司法書士、土地家屋調査士として佐賀県における不動産の相続や土地や建物測量から登記までオールインワンで対応しております。

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司法書士業務

不動産(土地・建物)の名義変更(登記手続)はお任せください!

司法書士

司法書士は皆様の大切な財産を守る不動産登記制度の担い手として活動しております。平成17年3月からの不動産登記法の大改正により司法書士に登記の真実性を担保する積極的な役割を委ねられたことにより、その社会的な使命は益々重要なものとなっております。
売買などの不動産取引については登記義務者が登記簿上の所有者本人なのか、登記申請の意思があるのか、実体に即した登記となるのかなど、様々な問題を解決し、取引の安全に貢献しております。また売買の他にも担保設定、抹消、住所変更、相続など、不動産にかかわる各種登記申請の手続きの代理と、その手続きに必要な書類の確認や作成を行います。
なお、平成17年3月より登記に関する保証書の制度が廃止され、権利証がない場合、司法書士による本人確認情報提供制度により権利証がある場合と同様の手続きで登記出来ることとなりました。
また、申請書副本制度が廃止され、ほとんどの登記について登記原因を証明する書面を求められることとなりました。これらの書面の作成についても法律家が作成した書類としてふさわしい、必要な法律要件を具備し、実体に即した書面を作成することが求められております。

相続のご相談

相続

「相続」という言葉に関連して遺産や遺言、相続放棄など耳にしたことはあっても、正確にははっきり知らない言葉、わからない語句がたくさんあると思います。一般の方がいざ相続を行うとなるさまざまな問題が発生します。そのような場合にさまざなか角度から、的確なアドバイスや必要書類の作成から手続きに至るまでトータルにサポートさせて頂きます。

また、当事務所にご依頼頂いた場合戸籍など他の名義変更で必要となるものは、わかりやすい説明とともにご返却致しますので再取得する手間や費用は割合できます。

  • 所有権移転登記不動産を相続で譲り受ける場合にお亡くなりになられた方の登記名義を相続人に変更する手続きの事をいいます。相続登記には登記をしなければならない期限はありませんが、そのまま相続登記を放置しますと、後日更に次の相続が発生して権利関係が複雑になり、争いが発生し、最終的には空き地・空き家等の社会問題を発生させる原因にもなります。相続登記を行うには(相続手続き全般に言えることです)、相続人の戸籍謄本やお亡くなりになられた方の出生から死亡時までの除籍謄本の収集などを収集しなければいけませんが、この作業に数ヶ月かかることもあります。場合によっては市区町村長役場にて書類の保管期間が満了していることにより必要書類を入手できないこともあります。相続が開始したときは、登記の専門家である司法書士に依頼して、迅速に相続登記を完了することをおすすめ致します。
  • 遺産を分けるには「相続財産をどのように分けるか」を、相続人全員で話し合って決めることを「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議は話し合いがまとまれば成立となります。文書にして残す必要はありません。しかし、後々の争いを防ぐために、遺産分割協議書の作成をお勧め致します。特に安全・安心を望まれる方は、多少の費用はかかりますが、法令を順守した、相手方に協議内容を守るよう促せる公正証書での作成をお勧め致します。また遺産分割協議で話し合いがまとまらい場合には、遺産分割調停で話し合いを進めるという方法もあります。遺産分割協議には、専門的なアドバイスを基に話し合いをすすめた方がスムーズにいくことが多いため、まず一度ご相談して頂くことをお勧め致します。
  • 亡くなった方に多額の借金があった遺産相続は、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産(借金・保証債務など)も相続人に引き継がれてしまうため、マイナスの財産のほうが多い場合などは、家庭裁判所に相続を放棄する旨を申述して、相続を放棄することができます。相続放棄の申述が受理されると、相続のはじめから相続人でなかったように扱われ、プラスの遺産も、マイナスの遺産も引き継ぐことはありません。ただし、相続放棄の申述が受理されても戸籍等に記載されるわけではないため、相続放棄後は、裁判所から通知される相続放棄申述受理通知書または相続放棄申述受理証明書を取得して、負債を請求する債権者には、相続放棄したことを証明しましょう。
  • 遺言がでてきたときは相続が始まって遺言書が見つかったら、どのようにして遺言が実現されていくのでしょうか。公正証書遺言は公証人役場に保管されているので相続開始後すぐに適用されますが、それ以外の遺言書はすぐに見つけられない場合もあります。
    いずれにしろ遺言は見つかった時点で速やかに、家庭裁判所へ持っていき検認を受ける必要があります。(検認とは、遺言書の形式や状態を調査して、その結果を検認調書という公認文書にしてもらうことです。)家庭裁判所では相続人の立会いのもと遺言書が開封され、検認されます。公正証書遺言は公証人に作成してもらった時点で公文書扱いとなりますから、検認の必要はありません。

不動産登記のご相談

不動産登記

不動産登記は、人生でそう何度も経験できるものではないため、不慣れなのが当然です。たとえば不動産の売買契約においては細かい内容が多く、理解するには専門知識が必要となる事項も数多くあります。土地建物を購入するためには、一般的に不動産の仲介業者を通じて様々な手続をおこないますが、手続の最後には、購入者(買主)と売主が、仲介業者と司法書士立会いのもと、書類・鍵などの引渡しと代金の支払い(決済)ならびに登記申請に必要な書類に購入者・売主が署名捺印等をおこない、その後すみやかに司法書士が法務局へ所有権移転登記の申請をおこなうという流れになります。

また、不動産取引の場面では、測量し、売買対象物を明確にしておくことが取引の安全につながるといえます。

  • 不動産売買の司法書士としての立会不動産の取引は住宅ローンの融資をする銀行などの金融機関で行われることが多く、銀行などに買主、売主、仲介業者が集まります。このときに司法書士が立会います。
  • 不動産の遺産分割遺産分割の対象となる財産のうちで最も頻繁に紛争となりやすいものは、土地・建物などの「不動産」かもしれません。
    不動産における相続も、遺産分割されるまでの間、相続財産のうちの不動産は、それぞれの相続分に従って、法定相続人の共有となります。不動産の遺産分割の方法には、さまざまなものが考えられます。そのような場合にさまざなか角度から、的確なアドバイスや必要書類の作成から手続きに至るまでトータルにサポートさせて頂きます。
  • 抵当権設定・抹消抵当権とは、担保に入れた土地、建物を所有者が使用する替わりに、借りたお金を返さなければ、貸した側が土地や建物を売ったものから優先してお金を返してもらえるという権利を言います。土地や建物を担保に入れる場合、所有者とお金を貸した側が法務局で「抵当権の設定」を申請することになります。
    また、抵当権設定の登記をした後、借りたお金を返してしまえば抵当権は消滅するはずですが、抹消登記をしなければいつまでも残ることになります。一般的に抵当権の設定・抹消は、金融機関が主導で行われますが、みなさま自身が直接、当事務所にご依頼することも可能です。
  • 住宅の購入・新築家屋を新築した際には、家屋の所在や地番、家屋番号、構造、床面積などの情報を、法務局に登記(表題の登記・土地家屋調査士対応)しますが、表題の登記だけでは、家屋の所有権を第三者に対抗(主張)するのに不十分であるため、表題登記完了後に、不動産の保存登記の申請をする必要があります。所有権保存登記は、家屋の所有者を登記するもので、第三者に対して所有権を対抗(主張)する為に、非常に重要な登記になります。登記申請手続は、通常、必要書類の受取り、鍵の引渡し、売買の代金支払、住宅ローンの融資実行と同じ日に一斉に行われます。登記申請を失敗することは許されません。専門家に任せて手続きするのが安心・安全です。

商業登記のご相談

商業登記

「個人と事業での責任をはっきりと分けたい」「取引上、法人格が必要だ」「信用力をつけたい」「助成金をうけたい」「子会社を設立したい」など、さまざまな理由から株式会社を設立される方に、設立手続きを迅速かつ全面的にサポートいたします。法律上、会社は登記をすることで初めて誕生すると定められています。

登記をしてないと会社は事業を始めることは出来ません。一方、会社設立の手続は法務局の登記審査だけでも1週間かかります。早く事業を開始されたい方は早めに手続に着手する必要があります。

  • 役員変更登記株式会社の登記の中で、最も頻繁かつ定期的に必要な登記が、役員変更登記です。新しく役員を迎え入れれば就任の登記、役員が任期が満了したり、辞任したり、解任させたり、当事務所では役員変更に必要な登記申請の手続きサポートいたします。
  • 商号・目的変更登記事業規模を拡大した場合や、経営の多角化に乗り出した企業などでは会社の商号や本店を移転されたりすることがしばしばです。法人の名称(商号)や、業務内容(目的)を変更するときには登記の記載事項を変更する必要があるので、その申請をします。

その他司法書士業務

その他

みなさまの日常生活で発生する様々な法律問題に対し、訴訟関係書類を作成するなど、トラブル解決にも広く関わっております。生活における紛争の防止と解決、ならびに権利保護に努力をしてまいります。あなたの身近にいる「くらしの法律家」として、当事務所をどうぞご活用ください。裁判所・検察庁・法務局への提出書類の作成、簡易裁判所における訴訟・調停・和解等の代理、法律相談、企業法務、成年後見事務、クレサラ等多重債務者の救済、消費者教育等多岐にわたっております。こうした幅広い業務を通じて、わたしたちは、みなさまの財産・権利を守り、トラブルを未然に防止し、万一トラブルになってもその法的解決のためのアドバイスとサポートをいたします。

  • 安心の生活 成年後見後見人として、直接ご本人様をサポートすることを含め、法定後見申立書類作成や後見事務のサポートを行っています!代理人が財産管理を行いますので、ご自身に判断能力がなくても財産を守ることができます。
  • 遺言作成・保管当事務所の遺言書作成サポートサービスは、作成される方の気持ちに寄添い、法律に定められた有効な形式を守りながら、より確かに思いが伝わり遺志が実現される遺言書を作成するお手伝いをさせていただきます。まずはお気軽にお問い合せ下さい。
  • 多重債務借金の解決借金の整理は、皆様の借金額・収入・財産などの状況により、どのような手続きを進めるかが決まります。場合によっては、途中での手続変更も必要となります。このような手続の選択には高度な法律知識を必要とします。専門家に任せれば迅速・適切に対応することができます。
  • 小額訴訟法律の専門家である司法書士のバックアップがあれば『少額』だからとあきらめかけていた問題も適切な解決が得られるかもしれません。
  • 支払督促督促手続が確定すると、裁判で勝訴判決を受けることなく強制執行の手続に着手することができます。裁判の手間が省ける分、手続が容易になります。
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