司法書士、土地家屋調査士として佐賀県における不動産の相続や土地や建物測量から登記までオールインワンで対応しております。

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土地家屋調査士業務

土地、建物の測量及び調査、登記申請、境界確定、境界調査 お任せください!

土地家屋調査士業務

個人のみなさまから住宅メーカー、工務店、不動産売買仲介会社、建築設計事務所のみなさま、不動産の法律と技術のプロ・不動産表題登記の専門家である当事務所がサポートいたします。

所有者等のみなさまの依頼による「表題登記」の申請手続を通して、不動産の管理や取引の安全を図るという面ばかりでなく不動産に対するみなさまの権利を守り、併せて行財政施策の円滑な運営に寄与しています。不動産の測量登記等は、わたしたち専門家に任せて手続きするのが安心・安全です。

土地登記のご相談

土地登記

土地家屋調査士が行う土地の登記では、どこに、どれくらいの広さで、どのように利用されている土地があるのかを測量するなどを実施することで明確にし、登記をします。「所在」「地番」で土地の場所を特定し、どんな用途で使用されている土地なのかを「地目」で表し、土地の大きさを「地積」で表します。この表示の登記は、義務となっております。新たに不動産を所有したときはもちろん、所在地や地目、土地の地番、建物の構造、床面積などに変更が生じたら、必ず申請しなければなりません。測量をはじめ、多様な資料調査が必要になるケースもあるため、表示に関する不動産登記はわたしたち土地家屋調査士のような専門家に依頼する方が賢明です。ぜひお気軽にご相談ください。

  • 土地分筆登記1筆の土地を分割して数筆の土地とする登記です。土地分筆登記を申請する為には、境界の位置を「境界標」と「座標成果」によって明確にして、法務局に「地積測量図」を提出する必要があります。その為には、測量業務が必要です。測量の結果、これまでの登記内容と実測結果に許容範囲を超える誤差がある場合は、土地地積更正登記を併せて申請する必要があります。
  • 土地合筆登記分筆登記とは逆に、複数筆の土地を一筆にまとめる登記です。分筆登記とは異なり、土地の境界を明確にすることは要件ではありません。申請行為のみで進められますが、合筆登記の登記済証が、新しい登記識別情報(権利証)になりますので特に慎重に取り扱います。土地合筆登記には、所在が同じ、合筆する土地同士が隣接、などといったい くつかの要件があり、注意が必要となりますので、一度ご相談ください。
  • 土地地積更正登記登記されている面積と実測の面積が異なる場合に、登記面積を実測の面積に修正する登記です。土地の地積更正登記を申請する為には、正しい境界の位置を「境界標」と「座標成果」によって明確にして、法務局に「地積測量図」を提出する必要があります。その為には、測量業務が必要です。また、従来の登記内容が誤っていたことを、専門的かつ合理的に法務局に報告し、隣接所有者(道路や河川の管理者も含む)との境界確認を慎重に進める必要があります。このように地積更正登記は、申請書類の作成、提出業務に加え、土地の境界確定測量等と絡んだ業務ですので、隣接土地所有者との境界確認が必要となり、一連の作業を行うには、1カ月以上の期間を要します。
  • 土地地目変更登記土地の地目(利用状況)が変わった時にする登記です。土地の現況や利用目的はあらかじめ登記事項として記載する必要があります。土地地目変 更登記はこの登記地目に変更があったため、登記されている地目を現況の地目に符合させるためにする登記です(農地転用許可が必要な場合があります)。
  • 土地表題登記まだ登記されていない土地について初めて登記することをいいます。土地表題登記とはまだ登記されていない土地について初めて登記することをいいます。不動産登記簿の表題部と呼ばれる不動産の現状を表示する欄に、所在、地番、地目、地積が記載されます。敷地の庭に地図上存在する道(現地にはない)を取得したい、新たに土地の表示が必要な方など。

建物登記のご相談

建物登記

私たちのよく取扱させていただいている建物登記が、一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記があります。建物の新築登記、建物表題登記といいます。

またそれとは反対の意味合いとして、建物滅失登記とは、建物が取毀しや焼失などで存在しなくなったことを原因として、法務局にある登記記録(登記用紙)を閉鎖する手続きをいいます。既登記の建物の物理的状況又は利用形態が変化・変更があった場合、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じます。この現況に合致させるの登記を建物表題変更登記といいます。

  • 建物表題登記(新築登記)一戸建ての住宅や事務所ビル、店舗、アパートなどの建物を新築した時にする登記です。敷地土地について法務局で調査し、建築確認書類や建築図面をもとに現地の施工内容(建物の構造や種類、床面積、完成度等)を調査し申請書類や法務局に提出する図面(建物図面・各界平面図)を作成し申請いたします。建物表題登記には建物の所有者(共有の場合は所有持ち分)についても調査し表題部に登記されますので所有権調査も慎重に進めます。
  • 建物表題変更登記(増築など)建物の増築(減築)に伴う床面積の増減や、建物の用途(使用目的)を変更等が生じたときに行う登記です。建物の増築や一部取壊しにより床面積に変更が生じた場合や、建物の用途を変更した時に、現況の建物に合わせて登記記録(登記簿)の内容を変更する登記をいいます。また、物置などの附属建物を増築した時などにもこの登記を申請します。
  • 建物滅失登記法務局の登記簿上からその建物が存在しなくなったことを登記することをいいます。建物が焼失、取壊し等により滅失した場合に、その建物の登記記録(登記簿)を抹消する登記をいいます。建物の表題登記と同じように、 建物が滅失した場合、その所有者は1ヶ月以内に建物の滅失登記を申請しなければなりません。ただし、附属建物が滅失した場合には、建物の表題部変更登記を申請します。

測量業務のご相談

測量業務

測量は、お客様が「何を目的にするか」でいくつかに分かれます。
土地を売りたいのでおおよその面積を把握したい、
将来発生する相続のために2人の子供のために分筆しておきたい、
家を建てるのだが隣家との境界がはっきりしない…
など目的によって測量の種類・手順は違います。どのような目的の場合でも基本原則として、測量は全体から部分に及ぼすという観点のもとに行われます。測量をしなければならない理由を簡単に言うと、その対象土地の場所、大きさ、形状が正確にわからなければ、誰もその土地の価値を認めてくれないからです。

  • 現況測量現況測量とは、土地の現況(建物の位置やブロックの位置など)を測量し図面化するものです。建物を建築する場合などに行われる測量です。土地境界確定測量 とは異なりお隣との境界を確定するわけではありませんので境界立会い等は行いませんので費用も安くすみ、日数も短くてすみます。
  • 確定測量確定測量とは、土地の境界を明確にするために行われる測量です。土地の境界を確定させるためには、土地の創設時からの歴史を調べ正しい筆界(ひつかい)を探求し、隣接地との境界立会いを行い境界を確認する必要があります。また、道路(国道・県道・市町村区道など)に面していて、その道路との境界が未確定の場合などは、(国土交通省・県・市町村区)と立会いを行い道路境界(官民境界)を確定させる必要があります。こうして立会確認が為された境界には、確定杭(コンクリート杭など)を設置します。
  • 高低測量土地の高低差や、道路・隣接地との高低差を測量します。主に、傾斜地などで、宅地造成や構造物の建造を行うときに行います。依頼地及び隣接地の高低差を測量します。

その他土地家屋調査士業務

その他

わたしたち土地家屋調査士は皆様の大切な財産である、土地の地番・面積・地目等に関して、建物の所在・種類・床面積等に関して調査及び測量して、図面を作成したり、法務局(登記所)に申請する専門家です。土地家屋調査士が行う業務は多岐にわたります。土地・建物の調査・測量および申請について お客様からの依頼内容を充分に理解し、法務局をはじめ関係する官公署及びその他資料を出来るだけ収集し、隣接する地権者や建物の所有者との、立会い確認を行います。

  • 境界標埋設設置箇所に適した方法で、コンクリート杭、プラスチック杭、金属標、鋲等を設置します。
  • 立会業務土地の所有者はもちろん隣接地所有者や道路・水路など公共用地管理者を含めた全関係者が現地で一堂に会して、個々に境界の確認を行います。
  • 区分建物表題登記区分建物(マンション)などの集合住宅を新築してそれぞれ区分所有する場合の登記申請。
  • 建物区分登記一般の普通建物として登記されている1棟の建物を区分して数個の建物とする場合の登記申請。
  • 隣人や近隣との境界問題境界の問題は時折、解決が難しいことがあります。「境界を決める」言葉にして言うのは簡単ですが、実際はとても難しく時間のかかるものです。法務局に地積測量図が提出されていてそれを現地で復元する作業であれば良いのですが、地積測量図が提出されていない土地もありますし、仮にあったとしても古くて現地と整合しない場合もあります。
    このように、境界問題は非常に難しい側面を含んでおりますので、わたくしども専門家に一度お気軽にご相談ください。
  • 筆界特定制度による申請代理業務筆界特定制度は、境界紛争等を解決するために筆界特定登記官が土地家屋調査士や弁護士などの専門家(筆界調査委員)の意見をふまえ、迅速・適正に筆界を特定するものです。全ての土地家屋調査士が、この制度を活用するための申請代理人として業務を行うことができます。
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